青色専従者の年末調整について
夫が個人事業主です
私は青色専従者として経理をしており、上限20万で届け出してあります
(給与も20万です)
周りから青色専従者は年末調整しなくてよい、という話を聞き鵜呑みにしてしまい、いままでしていませんでした
今思えば、周りは8万以下だったのではないかと思います
そこでさかのぼって確定申告するしかないと思っているんですが、その場合夫の個人事業主の確定申告への影響はどうなるでしょうか?
税理士の回答

事業主としては、年末調整をする義務があります。年調未済の場合年収が103万円を超えるのであれば確定申告が必要になります。
回答ありがとうございます
追加の質問です
夫の確定申告時に、青色専従の欄で記載している為住民税の納付書が届いたのだと思うんですが、これから2年分まとめて確定申告し、所得税を納めた場合、さかのぼって多く払っていた住民税などは修正された金額が今年度に反映されるのでしょうか?
本投稿は、2024年02月07日 20時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。