年末調整 支払調書提出の有無について
弊社から 従業員ではない方に、キーホルダーの金具付けを業務委託して
その報酬を支払しております(都度源泉税預かり)
同一人の方の12月までの報酬合計が5万円を超えた場合、
「支払調書提出範囲」に当てはまる報酬でしょうか?
上記を確認するとどれにも当てはまらないような気がするのですが・・・
よろしくお願いいたします
税理士の回答

源泉対象の報酬で年間の金額が5万円を超えれば支払調書提出の対象になります。
ご教授ありがとうございます
またよろしくお願い申し上げます
本投稿は、2024年05月27日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。