確定申告するときチャトレしていることはバレますか
年収103万以下扶養内でバイトしている学生です。
昨年、Aバイト先で3万円、同時期にチャトレで6万円稼ぎ、その後2つとも辞めてBバイト先で働いています。
昨年年末調整をしておらず、今年年末調整をしようとしたところ、年末調整先がAバイト先のままだったので変更しようとしたのですが、Aバイト先の源泉徴収票が必要とのことでした。
昨年の年末調整の分はどうなりますか?
また、バイト先での年末調整の期限が切れてしまったら、自分で確定申告をしなければならないのでしょうか。
その場合、確定申告でチャトレをしていたことが分かってしまいますか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(チャトレ)
収入金額-経費=雑所得金額
本投稿は、2024年11月09日 00時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。