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支払調書の件について

自宅兼事務所の支払調書について、ご教示のほどよろしくお願いいたします。

民泊事業を運営しており自宅兼事務所を構えています。
この自宅兼事務所は、法人名義で不動産契約を締結しています。
 (家賃のうち7割を事業所分、3割を自宅分として支払い)
この場合は、オーナーへ不動産使用料として支払調書の提出は必要になりますか。
また、この自宅兼事務所のオーナーは個人または法人問わず提出が必要、という認識であっておりますでしょうか。

大変恐れ入ますがご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

個人オーナーの場合
注文者から個人であるオーナーに対する賃借料(家賃)の支払いがある場合、年間の支払金額が15万円を超える場合には「不動産の使用料等の支払調書」を提出する義務があります。オーナーが個人で、且つその金額が15万円を超える場合は、支払調書の作成・提出が必要です。

法人オーナーの場合
法人に対して支払う不動産の賃借料については、「賃借料を除く権利金、更新料等」が支払調書の作成対象となります。つまり、法人に対して家賃や賃借料のみを支払っている場合は、支払調書の提出は必要ありません。これは、あくまで家賃や賃借料ではなく、権利金や更新料に関するものだけが対象だからです。

石割さま

ご教示いただきありがとうございました。
ご返信が遅くなり、大変失礼いたしました。

法人オーナーへ昨年(2023年)に初期費用を支払い、
今年は賃料と管理費を前払いでお支払いしているだけでございました。
本年は支払調書は提出不要かと存じますが、認識はあっておりますでしょうか?

本投稿は、2024年11月10日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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