年末調整過納額還付請求書の書き方について
当社は納期の特例を受けており、1月〜6月分の給料からの徴収分として169,000円納付済です。また次回7月〜12月分としては、徴収額78,750円+税理士報酬分の16,336円の合計95,086円の予定です。今回定額減税があることから、年調年税額は66,000円+税理士報酬分16,366円の計82,336円となりました。
また従業員への還付金が181,750円となり、還付金の方が多くなってしまいました。年末調整後の納付書の書き方としては、年末調整による超過税額に95086円と記載し、合計額0円納付とし、還付請求書に納付済金169,000円から82,336円を差し引いた86,664円を還付請求する形になるのでしょうか。その際、残存過納期明細書の書き方がよくわかりません。今回から自身で年末調整をすることとなり、知識がなく分かりづらい文章で申し訳ございません。還付請求書への記載方法等について詳しく教えて頂きたいです。
税理士の回答

土師弘之
従業員の年末調整超過額は、169,000円+78,750円-66,000円=181,750円です。このうち、7~12月分で納付すべき税額(年末調整前)95,086円に充当したため、差し引き還付を受ける金額は、181,750円-95,086円=86,664円となります。
「残存過納期明細書」には、以下のように記載します。
「年末調整による超過額A」欄=181,750円
「Aのうち現在までに充当した金額B」欄=95,086円
「差引残存過納額C」欄=86,664円
なお、12月分の給料が未だ確定していません(年末調整が未了です)ので、来年1月に0円納付書を提出した後に請求書(残存過納額明細書)を提出することになります。
大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
それではB欄には、各従業員の充当分(合計78,750円)と税理士報酬額の徴収分16336円と、個別に記載し、合計95,086円と記載する形で問題なさそうでしょうか。

土師弘之
税理士報酬源泉徴収税額は、誰か1人の従業員の充当額に加算して問題ありません。
源泉徴収簿が添付要件であり、税務署が0円納付書のデータを見ればわかりますので、あえて税理士報酬分を別記する必要はありません。
了解いたしました。
ご丁寧にありがとうこざいました。
本投稿は、2024年11月13日 13時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。