年末調整(国民年金保険料について)
お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。
私は現職入職前に、国民年金保険に加入していた期間があります。
令和6年に、過去分(令和3年分)の国民年金保険料の納付を行いました。
過去分であっても、実際に納付したのが今年であれば、今年の年末調整で
申告できるのでしょうか?
それとも、いつ納付したのかではなく、いつ分かが問われ、
今年の年末調整での申告はできないのでしょうか。
なお、控除証明書は届いていて、令和6年納付分の記載があります。
知識不足で申し訳ありません。
何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

過去分の国民健康保険料は支払った年の所得控除とすることができます。
年末調整の際に控除証明書を勤務先に提出すれば大丈夫です。
よろしくお願いいたします。
参考URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
岸川先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年分の社会保険料控除の対象になるのですね。
今年、過去分の国民年金保険料を払ったので、今年の年末調整で申告しようと思います。
控除証明書は年金事務所から届いているので、原本を会社へ提出致します。
リンクも貼ってくださりありがとうございます。たすかりました。

お役に立てたようで良かったです。
本投稿は、2024年11月15日 09時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。