税理士ドットコム - [年末調整]定額減税(年の途中で夫の扶養に入った場合) - 粛々と税法にのっとり行います。それのみです。結...
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定額減税(年の途中で夫の扶養に入った場合)

お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。

会社で給与を担当しているのですが、以下社員の場合、
年末調整処理はどのように行えばよろしいのでしょうか。
何卒ご指導の程お願い申し上げます。

<状況>
・正社員
・2024年7月~12月休職
・年間給与賞与の合計 約100万
 (1月~6月中も欠勤があったため、結果年収は103万円未満となっています)
・2024年6月~12月中の給与、賞与で、定額減税の対象者として計算しています。  
 (弊社では休職期間でも賞与支給がございます)

<ご相談内容>
・該当社員から、「2024年は夫の扶養に入ります」と連絡がございました。
 結果、夫は、ご自身30000円+妻30000円=60000円の定額減税が受けられると思います。
 そうすると、妻が適用を受けてきた定額減税は、どのようになるのでしょうか?
 このままですと、妻の30000円分が、自身と夫、二重で適用となってしまうように思います。
 
 ただ、今回は本人からの申出があったのですが、
 2024年中、どなたかの税扶養に入ることにした、入らないことにしたについて、
 弊社では把握できません。
 
 年の途中で税扶養異動があった場合の定額減税の扱いについてご教示いただきたく
 大変お手数ですが何卒宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

粛々と税法にのっとり行います。
それのみです。
結果については、後追いもしませんし、だれも責任を負いません。
扶養に入ったということは、103万円以下ということですので、
夫で、定額減税を受けます。
妻は、103万円以下なので、年の途中で受けた月次定額減税の効果は、結果ですが、年末調整で、消えます。
仮に二重でも、そのような法制度です。

竹中先生
お世話になっております。
早速のご返信ありがとうございます。
二重もあるということなのですね、国税庁の説明文をわからずご相談させていただきました。
竹中先生すみません、
「>妻は、103万円以下なので、年の途中で受けた月次定額減税の効果は、結果ですが、年末調整で、消えます」
についてなのですが、
該当社員の年末調整の計算をまわすと、源泉税は0円になるかと思います。
もし、1月~12月の月次給与・賞与計算で源泉税を控除していたなら、控除していた金額が還付される処理になっていたかと思います。
しかし、該当社員は、定額減税の適用を受けてきた結果、
1月~12月の月次給与・賞与計算で源泉税が0円になっています。
そうすると、定額減税の適用を受けてきたものはそのまま生きて、
さらに、夫には、妻(該当社員)分の定額減税が適用される理解にて
お間違いないでしょうか。
ますますよくわからない制度に思えてしまいます・・

定額減税の制度がめちゃめちゃです。
月次で受けていても、例えば、6月時点で扶養に娘がいました。奥様もです。
定額減税90,000円です。
12月に娘が結婚。扶養から外れる。
年末調整では、定額減税は、60,000円です。

また、月次は仮に引くだけです。
年末調整では、引いた後の金額を、月々(1-12)+します。=これには、90,000円通常より少なくなっています。


それと、年末調整後の税額(年次の定額減税上記だと60,000)で、差引します。
それだけです。

しかし、該当社員は、定額減税の適用を受けてきた結果、
1月~12月の月次給与・賞与計算で源泉税が0円になっています。・・・それが月次の計算です。

そうすると、定額減税の適用を受けてきたものはそのまま生きて、
さらに、夫には、妻(該当社員)分の定額減税が適用される理解にて
お間違いないでしょうか。
さらにではありません。
上記計算を見てください。


ますますよくわからない制度に思えてしまいます・・

粛々と考えずに計算すれば、何も問題はなくなります。

本投稿は、2024年11月20日 09時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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