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業務委託 支払調書 交通費

業務委託に対して交通費を非課税で渡しており、交通費以外の金額で源泉徴収を行なっておりました。

支払調書はどのように記載が良いでしょうか。

またその場合の対処法はございますか。

税理士の回答

業務委託に対して交通費を実費精算で支給し、交通費以外の金額のみを源泉徴収している場合、支払調書の記載方法としては以下のポイントを考慮する必要があります。

1. 実費精算の交通費について
- 交通費は通常、基準に従い実費の証拠(領収書など)に基づいて支給されるため、報酬の一部として扱われないことが一般的です。このため、源泉徴収の対象とはなりません。

2. 支払調書の記載方法
- 支払調書には、報酬や料金の支払額として「支払金額」欄に記載します。実費精算として支給された交通費については、源泉徴収の対象外とし、別途詳細を区分して記載することが望ましいです。ただし、交通費が報酬の一部として支給される場合には、源泉徴収対象として含める必要があります。
- 「区分」欄において、報酬と交通費を明確に分ける記載をし、交通費は交通費として記載することが推奨されます。

3. 対処法について
- 実費として証拠書類がある交通費は源泉徴収の対象外であることを確認し、正確に区分して記載することをお勧めします。
- 万が一、過去に対処が適切でない場合は、税務署に相談し、必要に応じて修正申告を行うことで正確な税務を確保します。

本投稿は、2024年11月20日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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