副業をしている場合の住宅借入金等特別控除申請書の年間所得見積額の書き方
副業のことは会社には伝えていません。
副業で1〜12月まで2292020円の収入がありました。経費などはまた計算していません。
本業の年末調整で住宅借入金等特別控除申請書の年間所得の見積額は副業のも入れて書かないといけませんか?
経費など計算できていないため、もらった額しか分かりません。
副業の分は書かなかった場合、違反になりますか?
税理士の回答

副業をしている場合でも、住宅借入金等特別控除申請書の年間所得見積額に関しては、副業の収入を含める必要は一般的にありません。住宅借入金等特別控除は、給与所得を基に年末調整の際にその対象となるため、企業から支払われる給与所得がメインとなります。
しかし、確定申告の際には、副業による所得も含めた総所得を申告しなければなりません。副業収入が年間20万円を超える場合には、確定申告が必要で、副業から得た収入から経費を差し引いた利益(雑所得や事業所得)を申告します。
副業収入を年末調整で報告する必要はありませんが、正しい納税を行うためには、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行う必要があります。住民税に関しては、自分で納付する普通徴収を選ぶと、会社に副業の存在を知られるリスクを減らすことが可能です。
したがって、副業の分を住宅借入金等特別控除申請書に記載しないことは違反ではありませんが、確定申告にて完全な収入報告をしっかりと行う必要があります。
本投稿は、2024年11月21日 22時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。