支払調書について
今年個人事業主から法人成りしました。
支払調書は個人事業主分と、法人分必要になりますよね?
個人事業主の時に税理士への支払い合計10万円、法人では顧問税理士に支払いを行なっています。
また法人設立のために支払った税理士や司法書士への支払いは個人と法人どちらの支払調書に記載するのでしょうか?
税理士の回答
支払調書は個人事業主分と、法人分必要になります。
法人設立のために支払った税理士や司法書士への支払いは、契約上法人になるかと思いますので、法人の支払調書に記載で良いかと思います。
詳しくありがとうございます。そのように記載します!
本投稿は、2024年12月03日 11時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。