年末調整の障害者控除について
年末調整について、当社の社員の子ども(扶養家族)が、療育手帳(旅客運賃軽減2種)を持っており、障害の程度(総合判定)B-となっております。
この場合は障害者控除の一般障害として控除を行ってよろしいでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答
この場合は障害者控除の一般障害として控除を行ってよろしいでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160_qa.htm
療育手帳の交付を受けている人は障害者に該当し(障害の程度が重度として「A」(「マルA」、「A2」など)と表示されている人は特別障害者)障害者控除の適用を受けることができます。
と記載されている通り、一般障害者となります。
本投稿は、2024年12月09日 08時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。