青色事業専従者給与の年末調整について
私は飲食業の個人事業主をしています。
店が忙しくなってきたので昨年に母を青色事業専従者としました。
家も同居で生計も一にしております。
母親を青色事業専従者として雇う為、年末調整をしようと思っているのですが
母親は父と死別しているので母親の年末調整には寡婦控除が使えるのかどうかが
知りたいです。
個人事業主(私)からしたら専従者給与を出すので私の確定申告に扶養控除
云々の概念はないですよね?そもそも103万以上の給与を支払っているので
扶養もなにもないのですが…。
ただ母親の年末調整を考えると寡婦控除は適用しても問題ないように
思えます。専従者給与を貰うと控除関係ができないなどの縛りはありますか?
母親の合計所得金額500万は全然満たないので普通に年末調整はできると
思っているのですが、どうでしょうか?
ご回答お待ちしております。
税理士の回答

こんにちは。
ご質問の内容から判断すれば寡婦控除の適用は可能かと思われます。また、青色専従者としている場合には、質問者様の所得の計算上の扶養控除の適用はなく、所得金額からしても適用対象外となることはご指摘のとおりです。
本投稿は、2025年01月06日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。