年末調整の還付金を相殺した際の考え方について
親が個人事業主で、私は専従者として働いており、経理を担当しています。
令和5年に自分の給料を年末調整した結果、還付金が発生しました。令和5年の12月分の源泉所得税だけでは相殺しきれないため、令和6年の1月、2月の源泉所得税と相殺していく処理をしました。
令和6年の1月と2月の源泉所得税は、前年の還付金と相殺して実際には納税していませんが、令和6年の年末調整の際には、源泉所得税として納めたものとして計算してもよろしいでしょうか?
それとも、令和6年の年末調整では、3月から12月の実際に納めた源泉所得税額を使うのでしょうか?
相殺した1月と2月の源泉所得税の扱い方が分かりません。
税理士の回答

令和6年1月および2月の貴殿の給与の源泉所得税は実際に発生しており、令和5年の年末調整還付金と相殺することにより、1月および2月の納付がゼロ円になったにすぎない、ということになります。
したがって、令和6年の年末調整の際には、1月および2月の源泉所得税は実際の発生額で計算することになります。
なお、令和6年1月および2月の納付書(徴収高計算書)はゼロ円と記載したものを、税務署に提出する必要があります。
理解できました。ありがとうございました。
本投稿は、2025年01月13日 23時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。