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年末調整の還付金処理について

お世話になります。

・従業員2名の会社で、納期特例の事業所です。
・7月~12月の預り金は20,000円だったとします。
・年末調整を実施した結果、2名とも還付となりました。
・Aは15,000円の還付で、Bは10,000円の還付となります。

事業所としては、還付金があるため納付額はなく5,000円を次回充当とするのだと思いますが、従業員にはどのうように還付したらよいのか理解できず混乱しております。

例えば、Aから預かった源泉税が20,000円でBは定額減税のために7月~12月は源泉税の預りがなかった場合にはどのようにしたらよいのでしょうか?
Aに15,000円を還付して、残り5,000円をBに還付でしょうか。
もしCという社員がいて、Bと同じ状況であったら2.500円ずつを還付となるのでしょうか?

つまらない質問でお恥ずかしいかぎりですが、どうぞご教授いただきたく存じます。

税理士の回答

事業所としては、還付金があるため納付額はなく5,000円を次回充当とするのだと思いますが、従業員にはどのうように還付したらよいのか理解できず混乱しております。

そのまま還付ください。

例えば、Aから預かった源泉税が20,000円でBは定額減税のために7月~12月は源泉税の預りがなかった場合にはどのようにしたらよいのでしょうか?

定額減税は忘れてください。還付のみ考えること。
Aに15,000円を還付して、残り5,000円をBに還付でしょうか。

いいえ、皆同じです。
もしCという社員がいて、Bと同じ状況であったら2.500円ずつを還付となるのでしょうか?

上記記載。
還付金をそのまま返す。
事業主は後から戻るでしょうから。


ご教授ありがとうございます。
申し訳ございません。もう少し質問をさせて下さい。
AにもBにも算出された通りの還付金を全額支払うという理解でよろしいでしょうか?
預かっている分以上に支払うことになるので、一時的に事業主が立替える(7月納付の際に充当するまで)ということでしょうか?

AにもBにも算出された通りの還付金を全額支払うという理解でよろしいでしょうか?
はい良いです。
預かっている分以上に支払うことになるので、一時的に事業主が立替える(7月納付の際に充当するまで)ということでしょうか?
そのようになります。

充当するまでと記載がありますが、途中で預り金が差引オーバーします。
そのあたりと考えてよいでしょう。

ちょうど年末調整の事務をしているところで悩んでおりました。
あまり深く考えることはないのですね。
ご教授ありがとうございました。

本投稿は、2025年01月14日 19時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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