年末調整における前職分の合算について
年末調整についてご質問があります。
今回、9月よりアルバイトを雇用したのでが前職があり年末調整時に源泉徴収票を提出してきました。
その源泉徴収票が複数あり丙欄適用の文字があったのですが年末調整時に全て合算してあげてもいいのでしょうか?
今までの人は甲欄で1枚のみでしたので悩んでおり国税庁の手引きを見てもよくわかりません。
お忙しいとは思いますがご教授いただけませんでしょうか?
また、合算できないとの記述がある根拠資料などあれば場所を教えていただけませんか?
アルバイトの方に説明する際に使用したいと考えております。
税理士の回答

丙欄分も合算して年末調整をして差し上げてください。
<参考>190-2をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/32/01.htm
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2025年01月19日 09時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。