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年末調整超過について

納期の特例あり

前半→普通に預かって納付
後半→定額減税適用で預かりは0
年末調整→年税額0
前半納付分を超過額として繰越

この場合、従業員に納めすぎていた分を返すと思いますが繰越した場合は返さずに次に源泉所得税が出たタイミングで繰越残を減らす(預かりはしないで)のみで良くなるのですか?

また、会社側としては損していたりしませんか?

あまりよくわかっておりません

税理士の回答

年末調整後に源泉所得税の超過分が発生した場合、従業員に返金せず繰越すことが認められています。次回の源泉所得税が発生した際、その繰越残を差し引いて納付すれば問題ありません。会社としても損失はありません。納めすぎた分は税務署から還付されるか、次回以降の納付に充当されるため、正しく手続きを行えば資金的な不利益は発生しません。

本投稿は、2025年01月20日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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