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支払調書について

法人の不動産業者です。
弁護士法人へ年間40万顧問料を支払っています。
相手が法人の場合も合計表への記載と支払調書の提出は必要でしょうか。
ご教授ください。

税理士の回答

このたびはご質問をお寄せいただきありがとうございます。

弁護士法人に対する年間40万円の顧問料支払いについて、法定調書および合計表の取り扱いをご説明いたします。

まず、法人に対する支払いについては、通常、支払調書の提出義務はありません。ただし、支払調書の合計表には、弁護士法人への支払金額を記載する必要があります。これは、合計表が支払調書の対象範囲を超えて、法人分も含む集計情報を記載する形式となっているためです。

なお、特殊な契約内容や取引形態がある場合には、適切な確認が必要となる場合もございますので、詳細は専門家にご相談いただくことをお勧めします。

引き続きご不明点がございましたら、お気軽にお尋ねください。

本投稿は、2025年01月21日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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