税務署に提出する支払調書
業務委託で下記内容で支払いを行なっています。
支払調書の提出は税務署に必要でしょうか。
・営業の仕事(コールや訪問)をした人に源泉徴収税を引いて支払い
・ライブ配信や占いを行い、配信会社や占い会社から自社に入ってきた報酬を
配信者や占いを行った人に源泉徴収税を引いて支払い
税理士の回答

業務委託で支払っている報酬について、支払調書の提出が必要かどうかは、支払先の所得区分と年間の支払金額によって異なります。
1. 営業の仕事(コールや訪問)の場合
事業所得または雑所得: 年間支払額が50万円超の場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要。源泉徴収税額も記載。
給与所得: 「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出。年末調整の有無で提出書類が異なる。
2. ライブ配信や占いの場合
事業所得または雑所得: 年間支払額が50万円超の場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出が必要。源泉徴収税額も記載。
給与所得: 「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出。年末調整の有無で提出書類が異なる。
共通の注意点
支払調書は原則、支払った年の翌年1月31日までに提出。
源泉徴収が必要な場合は、所得税法に基づき徴収・納付。
支払調書には、支払先の氏名・住所、支払金額、源泉徴収税額などを正確に記載。
契約内容によって所得区分が異なる場合があるため、確認が必要。
確認事項
支払先の所得区分(事業所得、雑所得、給与所得)
年間支払金額
源泉徴収の有無
契約内容
これらの情報を確認し、支払調書の提出要否を判断してください。
本投稿は、2025年01月29日 17時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。