源泉徴収票
個人事業主をしています。
春から専門学生になった子供がいるます。その子供が4月にバイトをした際、仕事が合わない為1日で辞めたのですが、1日分のアルバイト料として4000円頂きました。
この様な場合でも、源泉徴収票は辞めたバイト先からもらうべきでしょうか?
税理士の回答
そのアルバイト先には、お子様に対して「給与所得の源泉徴収票」を交付する義務があります。
そのため受け取っておくことをおすすめします。
ご心配されているのは、おそらく確定申告や年末調整に関することだと思われますので、その前提で説明いたします。
源泉徴収票は、お子様ご自身で確定申告を行う場合や、質問者様の扶養控除の判定を行う際などに必要となります。
ただし、お子様の年間所得が58万円以下(住民税も考慮する場合は43万円以下)であれば、確定申告の必要はなく、扶養控除への影響もないと考えられます。
回答ありがとうございます。
まさに年末調整と確定申告の為です。
アルバイトは1月から3月まで30万円くらいと、5月から12月までで150万くらいいく予定だそうです。そのため、現在のアルバイト先で年末調整を知る予定ですが、1月から3月分の源泉徴収票はあるんですが、1日分4,000円の源泉徴収票がない為、そこの会社に連絡しようか迷っていたところでした。
やはり、少額でも源泉徴収票は必要なのですね。
本投稿は、2025年10月31日 22時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




