年末調整時の給与所得者の基礎控除申告書の書き方について
いつも大変お世話になっております。
年末調整の際の給与所得者の基礎控除申告書欄の記入について、ご質問させてください。
高齢従業員を雇用しているのですが、当社からの給与収入と年金収入があります。
この場合の基礎控除申告書欄の給与所得以外の所得の合計額の欄に年金の所得額も含め控除額の計算をするのでしょうか?
年金は雑所得なので申告書欄に書く必要はないのでしょうか?
よく理解できておりません。ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
長谷川文男
この場合の基礎控除申告書欄の給与所得以外の所得の合計額の欄に年金の所得額も含め控除額の計算をするのでしょうか?
はいそのとおりです。
年金の所得は、年齢65歳以上で金額が330万円以下なら、控除額が110万円です。さらに所得金額調整控除にご注意ください。
年金所得と給与所得(収入ではなく所得)がいずれも10万円以上なら、給与所得が10万円引いたものになります。
三嶋政美
年金所得も基礎控除の判定に含めて考える必要があります。
年末調整で提出する「給与所得者の基礎控除申告書」は、給与以外の所得がある場合、それも含めて合計所得金額を算定し、控除額を判定するための書類です。年金は「雑所得」ですが、課税対象となる部分(公的年金等控除後の所得)は「給与所得以外の所得の合計額」に記入します。したがって、年金収入を無視してしまうと、実際の所得合計が多くても最大控除額(48万円)を適用してしまう誤りにつながります。
要するに、給与と年金の両方を得ている方は、年金の所得額も含めて記入するのが正しい取扱いです。
ご回答いただき、ありがとうございました。
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本投稿は、2025年11月11日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




