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年末調整(退職所得について)

お世話になっております。
標題の件ご相談申し上げます。

私は、今年転職をしています。
前職で退職金の支給を受けていて、
現職で年末調整を行います。

所得は、給与所得と、前職で支給された退職所得の2種類で、
確定申告の予定はありません。

その場合、年末調整の申告で、「退職所得」の金額を申告する必要はありますでしょうか?
以前、
・「退職所得は分離課税で課税処理が完結しているので、確定申告の必要はない。」
・「退職所得は、年末調整で申告する必要もない。」
と聞いたことがあります。

年末調整の申告で、「退職所得」の金額を申告する必要はない認識でお間違いないでしょうか?

自分で国税庁HPなどを見ると、「基礎控除」の金額は、その年の「合計所得金額」によって変動があり、
その「合計所得金額」は、給与所得以外、全ての所得が含まれ、退職所得も含まれるという記載があり、
そうすると、年末調整で「退職所得」を申告しないと、場合によっては基礎控除を本来よりも高く
受けてしまうのではないか、脱税になってしまうのではないかと心配です。

どの情報が正しいのかわからず、大変恐れ入りますが何卒ご指導の程宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

1 確定申告の要否
  退職所得は分離課税により支給時に源泉徴収での所得税と住民税の課税が完了されていますので、他に確定申告をする要件(副業が20万超など)がなければ、特に確定申告をする必要はありません。
  ※外国法人が支払う場合の一部の退職所得は源泉がされていませんので、確定申告(分離)で申告するようになります。
   退職所得は、いわゆる「源泉分離課税」ではなく「申告分離課税」の所得になっていますが、給与所得同様支払者の下で課税が完了した場合は特に市区亭申告は必要とされていません。

  ただし、医療費控除などの控除を受けるため確定申告をするときには、退職所得も併せて申告します。(確定申告をするときは、全ての所得を申告します)

2 年末調整に含めるか
  年末調整の対象となる「給与」には「退職所得」は含まれません。
  ※年末調整の対象は「給与所得」のみ対象となります。

3 年末調整時の計算に「退職所得の金額」は必要か(申告する必要があるか)
  ご理解のとおり、合計所得金額には退職所得金額も含まれます。
  そこで「基礎控除申告書」の「給与所得以外の所得の合計額」に退職所得の金額を記載しませんと、ご懸念のとおり基礎控除額の誤りの基となります。(脱税というより、誤りの基といえます)

  国税庁HPから
  「基礎控除申告書」の記載要領
  1枚目の下部 の説明で「年末調整のよくわかるページ」の「合計所得金額の計算について」を確認するよう案内がありますhttps://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/306.pdf
  「合計所得金額の計算について」には、退職所得も含める旨記載があります。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2025/pdf/205.pdf

本投稿は、2025年11月12日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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