令和07年度の年末調整について
令和7年度税制改正の内容が適用されるのは、12月以後に支払われる給与からと伺いました。12月以後に支払われる給与がない場合で(12月給与支払い予定なし)改正前の税制(例えば基礎控除48万など)が適用されるケースはどんなケースがありますか?
税理士の回答
山口勝己
年末調整の事務手続き上、今回の税制改正の施行日が12月なのでそのように言われていますが、令和7年分の所得税の計算は税制改正後で行いますので、あなたが年の途中でやめていたとしても、税制改正後の内容で計算されます。年末調整がされていなくて、引かれている税金があるのであれば、年明けの確定申告で税制改正後の計算をすることができますよ。
本投稿は、2025年11月17日 19時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。




