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主人の扶養の年末調整の書き方

現在、4カ所から収入を得ている主婦です。
開業届+青色申告提出済みです。
・パート勤務1カ所
・クラウドソーシングでの契約2件
・企業と契約1件

また、生命保険に加入しており、控除対象と認識しております。

現在は主人の扶養で、主人の会社から年末調整の紙が届いています。(主人が書く分のみ)
このような働き方になってから初めての年末調整+先日の改正で
年末調整の書き方が分からず困っております。

経費を引いた最終的な年収は106万未満になります。
私が記載すべき箇所と、今回の改正での注意ポイントを
教えていただけますと幸いです。

いただいた書類
・令和7年分 給与所得者の保険控除申告書
・令和7年分 給与所得者の基礎恋所申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書
・令和8年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

税理士の回答

まず要点だけ。
令和7年分からは改正で、配偶者・扶養判定の所得要件が「58万円以下」に引き上げられました。ご主人が年末調整で使う配偶者欄には、相談者様“合計所得金額の見積額”(給与+事業の合計)を書き、58万円以下なら「配偶者控除の対象」になります(ご主人の所得制限等の一般要件を満たす前提)。
年末調整の書式は今年から「基礎控除+配偶者控除+特定親族特別控除」が一体様式です。配偶者欄に“合計所得見積額”を必ず記入します。

1) 相談者様がご主人に渡す“数字”の作り方(見積り手順)
パート(給与)
給与所得= max(年間の給与収入 − 55万円, 0円)
クラウドソーシング・企業との契約(事業)
事業所得= 事業収入 − 必要経費 −(青色申告特別控除)
※青色申告特別控除(55万/65万)は所得計算上で差し引いて大丈夫です(“合計所得金額”は控除後の金額で判定します)。
合計所得金額 = ①+②(+他にあれば雑・配当等)
この合計所得見積額が「58万円以下」なら、ご主人は「配偶者控除」対象の配偶者として申告できます(ご主人の合計所得が1,000万円を超えると配偶者控除は使えない点は従来どおり)。

2) 届いている各用紙で、ご主人が書くべき“配偶者まわり”の箇所
「令和7年分 基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 …」
配偶者の氏名・生年月日
配偶者の合計所得金額の見積額(上の手順で出した数字)
該当すれば配偶者控除/配偶者特別控除の区分(様式の指示に沿って自動判定欄がある場合はそれに従う)
ご主人の基礎控除欄も通常どおり記入(改正により基礎控除は58万円等へ見直し)。
「令和8年分 扶養控除等(異動)申告書」
来年の源泉徴収のための“見込み”を記入します。**配偶者の“合計所得見込額”**を58万円を軸に記入(今年と同じ考え方)。
「令和7年分 給与所得者の保険料控除申告書」
ここに書けるのはご主人が契約者かつ保険料負担者の保険だけです。
相談者様ご自身の名義・負担の生命保険料はご主人の年末調整へは記入しません(相談者様が確定申告で使います)。様式どおり、控除証明書の金額を転記。

3) 相談者様の状況での“判定”の目安
ご提示「経費控除後の最終的な年収(=所得)が106万円未満」という表現は、年末調整の判定とずれます。判定に使うのは“合計所得金額”です。
合計所得が58万円以下 → ご主人は「配偶者控除」。
58万円超〜123万円以下(給与のみなら概ね年収123万円以下が目安)→ ご主人は「配偶者特別控除(段階的)」の対象。※改正でレンジが拡大しています。

4) よくあるつまずき(ここだけ注意)
配偶者の“収入”ではなく“合計所得金額”で判定します(青色特別控除も反映)。
保険料控除は契約者・負担者の名義どおりに(名義違いは不可)。
ご主人の合計所得金額が1,000万円超だと、配偶者控除・配偶者特別控除は使えません(従来どおり)。

ご連絡ありがとうございます!
様式を確認しながら記載したいと思います。
ありがとうございます!

また、一点確認なのですが、
これは年末調整に関係ないかもしれませんが、
来年も主人の扶養に入れるように所得を制限して働いてきたのですが、配偶者特別控除(合計所得が58万円〜123万円)に含まれる場合でも、来年も主人の扶養に入れるのでしょうか?
配偶者控除と特別控除の違いが不明で判断できずすみません。教えていただけますと幸いです。

結論をお伝えいたします。
税法上、相談者様の合計所得金額が58万円以下なら「配偶者控除」、58万円超〜133万円以下なら「配偶者特別控除」で、ご主人は年末調整で配偶者(特別)控除を受けられます。相談者様がその範囲に入る限り、「来年もご主人の“税法上の扶養”に入れる」と判断して差し支えありません。
社会保険は税法と別物となります。被扶養の可否は主に「年収130万円未満の見込み」が基準(健保組合により細目あり)となります。106万円は“税”ではなく、自身の会社で社保加入が必要になる目安(制度改正で要件が段階的に見直し中)です。130万円未満を守れれば、来年も原則“社保上の扶養”継続可能かと思います。

ご連絡ありがとうございます。
大変参考になりました。

現在、年末調整の書類作成中です。
合計所得の計算の
給与所得= max(年間の給与収入 − 55万円, 0円)の箇所ですが、
年間の収入から55万円を無条件で引いて計算していいのでしょうか?

青色申告特別控除も引いて計算してよいのでしょうか?

本投稿は、2025年12月03日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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