非居住者に対する年末調整の可否について
当社(家族経営)では、海外に居住する妹を雇用し、経理事務を担わせております。
当経理事務は基本的に海外にてリモートで行っております。
当妹の給料は、20.42%の税率で源泉徴収を行い、これまで年末調整を行っておりました。
しかし、非居住者は年末調整を行わないと耳にいたしました。
ご質問として、非居住者には年末調整を行ってはいけないのでしょうか。
その場合、非居住者は確定申告にて所得税の還付を受けることとなるかと思いますが、わざわざ手間をかけてまで確定申告を行う必要がわかりません。
税理士の回答
安島秀樹
妹さんが役員でないなら、そもそも20%の源泉徴収は必要ないとおもいます。妹さんは、海外で納税する必要があるとおもいます。
本投稿は、2026年01月28日 03時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







