法人成り 年末調整還付金の立替金について
昨年11月に法人成りし、個人事業は12月31日廃業しております。11月.12月に役員報酬を出した為、年末調整しております。個人事業は1年に満たず前職もあり、役員報酬の預り金より還付金の方が多く、1月、2月でも相殺しきれない為、法人の方から立替金として支出しております。そもそも年末調整せずに個人事業の廃業に伴う確定申告すれば良かったのでしょうが、この還付金は個人から法人に返金するべきでしょうか?またそうすべきであった場合、仕訳は法人の収入として科目立替金とすれば良いのですか?拙い文章で申し訳ありませんが、何卒ご教示お願いいたします。
個人事業の確定申告はe-taxで提出済み、納付前です。
税理士の回答
法人立替の年末調整還付金は個人確定申告納付後、法人へ返金し立替金回収処理で問題ありません。
11-12月役員報酬年末調整で預り金超過還付(源泉過納相当)は法人一時立替(預り金マイナスor立替金借方仕訳、国税庁「年末調整のしかた」)、個人e-Tax確定申告納付(廃業申告)後法人へ返金(立替金貸方・事業主借or現金借方)。法人収入非該当(還付精算)。確定申告済み納付前なら速やか納付・返金、仕訳「立替金 / 事業主借」で個人事業主負担。
教えていただきありがとうございます。
還付金の立替分は個人の確定申告時に、法人で年末調整、わからず立替還付してしまったので、源泉徴収された額0円としてしまったんですが、法人に立替分を返金してその分は更生の請求というものをするべきのものですか?このままで大丈夫ですか?
お忙しい中、たびたびの質問申し訳ありません。
また教えていただければ幸いです。
本投稿は、2026年02月02日 20時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







