公務員前のアルバイトについて
4月1日から公務員として働いていますが、アルバイトを3月31日まで、4月1日から10日分ほど有給消化という形で退職しました。5月までアルバイトの給料が支払われ、1月から20万円以上になります。この場合、違反になるのでしょうか…。
税理士の回答
こんにちは。なおみ税理士事務所です(埼玉県志木市)
所得税・消費税専門の税理士事務所です。
違反になるのか、というご質問ですが、まずは、税法上の回答をします。
税法上は、違反や違法に該当するような事実関係は見受けられません。
現在の職場(公務員)の年末調整において、1月~3月のアルバイトに係る源泉徴収票を提出すれば、アルバイトの給与を含めて年末調整をして、税金を精算することができます。
続いて、公務員としての違反かどうかですが、ここは税務に関する質問・回答の場であるため、一般論で回答します。
国家公務員は原則として副業・兼業が禁止されています(国家公務員法103条、104条)。
地方公務員も同様に、原則として副業・兼業が禁止されています(地方公務員法38条)。
4月から公務員という身分である以上、原則として、他の企業の身分を同時に保有することはできないと考えられます(有給休暇の消化は、アルバイト先の従業員という身分だからこそできる行為なので、有給休暇といえどもアルバイト先の身分を保有していることになると考えます)。
したがって、一般的には、公務員としては違反 又は 違法という判断になる可能性があります。
本投稿は、2026年04月03日 22時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







