年末調整について
今現在、2社から収入を得ています。
A社においては、3年前から務めています。B社に関しては今年の9月から務めています。
1月から8月の段階では、A社が本業だったのですが、9月より、B社が本業になり、A社が副業という形になりました。
しかし、どちらについても毎月、差し引かれる源泉徴収額が「甲」扱いです。
今年は、B社で年末調整するため、A社では年末調整をしなくなるのですが、この場合、A社では、「乙」扱いの源泉を払わなければならなくなると思いますが、A社からの12月の給与分で「乙」扱いとして支払うべき過不足分が一気に源泉徴収として差し引かれるということなのでしょうか?
または、確定申告後、国から過不足分の支払請求が来るのでしょうか?さらに、その過不足分は、9月以降分に収まるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
複数の勤め先から給与収入がある場合、年末調整されていても、いなくても、確定申告をして、税金の再計算をします。
ご回答ありがとうございました。
なお、給与所得者には、確定申告不要の規定があります。
「参考・抜粋」
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人
ご丁寧にありがとうございます。
再度、ご回答いただきまして、一つ疑問点が思い浮かびあがったのですが、「主たる給与」と「主たる給与以外」についてです。
「主たる給与」と「主たる給与以外」がある場合、どちらを「主たる給与」または、「主たる給与以外」にするのかを、自分で決めることができますか?
つまり、A社とB社を比べた場合、B社の給与額は、A社に比べて低いが、B社の給与を「甲欄」とし、A社の給与を「乙蘭」とすることは、可能でしょうか?
主たる給与とは、扶養控除等申告書を提出した会社からの給与を言います。
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
本投稿は、2018年10月27日 10時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。