会社の年末調整について
妻が2018年1月~12月まで産休と育休中です。
2018年1月に2017年12月分の給与を頂きました。
会社(妻)から年末調整してほしいと連絡がありました。
そこで質問です
①妻は必ず年末調整する必要はありますか?
②2018年は私(夫)の扶養に入れようと思っています。妻が年末調整して私は確定申告できるのでしょうか?
③もしできたとすれば妻の源泉徴収票は必要になりますか?
ご教授お願い致します。
税理士の回答

奥様は1ヶ月しか働いていないので、1ヶ月目に控除された源泉所得税が返還されますので、会社の指示通り年末調整をしてもらってください。相談者様は確定申告により奥様を扶養にすることもできますし、相談者様も会社にお勤めならば、奥様の所得を配とかかれた年末調整の書類に記載して年末調整により扶養に含めることができます。その場合は会社が求めない限りは奥様の源泉徴収票の添付の義務がございません。
門田税理士様
こんばんは。ご回答ありがとうございます。
ご指摘いただいた通りに進めたいと思います。
このたびは大変貴重な回答ありがとうございました。
本投稿は、2018年10月31日 22時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。