11月から雇用したアルバイト従業員の年末調整について
11月1日から、週20時間未満予定のアルバイトを雇用しました。
最初のお給料は、11末締め12/25払いです。
1日に前職の源泉徴収票を持ってきてと伝えたところ、ありません
ということでした。
この場合は、こちらで行う年末調整は必要でしょうか?
ちなみに、他のアルバイトも掛け持ちです。
税理士の回答
前職がわからない場合には、年末調整しないことも一つの方法と考えます。
ご返答ありがとうございました!
では、雇用している方はその1人のみなので、今回は事業として年末調整の手続きはないとして大丈夫ということでしょうか?
度々申し訳ありません。
その様に判断されても良いと考えます。
お忙しい中ありがとうございました!
本投稿は、2018年11月06日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。