年末調整について
年末調整について教えて下さい。
平成30年5月から6月の二ヶ月間、扶養内でパートをしていました。
6月末から別のところで派遣社員として働き、一ヶ月後扶養内を外れ現在に至ります。
パートしていた際の源泉徴収票が2枚あるのですが、下記の理由で派遣会社に年末調整の際、提出できません。
・乙欄に◯あり
・社会保険料等の金額、記載なし
・適用に年調未済と記載あり
この場合、扶養内でパートで働いていた頃の源泉徴収票2枚の件で、自ら税務署に行き、確定申告しないといけないのでしょうか?
教えて頂きたいです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
給与所得は、給与所得控除額最低額が65万円あります。
年間の給与収入が65万円以下の場合には、確定申告は不要です。
しかし、源泉徴収されている場合には、還付申告をされてたら良いと考えます。
ご返信ありがとうございます。
30年度の収入は、派遣やパート合わせて65万は超えます。
ただ派遣先で年末調整しますが、
パートで扶養内で働いてた収入分だけ
年末調整条件外なので、
確定申告しなければいけないのか
分からないです。
還付申告は、確定申告と違うのですか?
還付申告とは確定申告の事です。
派遣先で年末調整されたら、パート先の源泉徴収票で所得税を引かれていれば、確定申告すれば、所得税が還付されると考えます。
パート先でも、所得税が引かれてなければ、合計の給与収入が103万円以下であれば、確定申告不要となります。
本投稿は、2018年11月07日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。