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2箇所でパート、合計103万円以下の年末調整

現在、A社とB社でパート中、給与の合計が1,02万円ほどで主人の会社にはこの金額を伝えています。年末調整においてA社にB社の源泉徴収票を持っていって一緒に年末調整をするように言われました。
①こういうことは、よくあることでしょうか?
②A社に一緒の年末調整を断られた場合、103万円以下でも確定申告した方がいいのでしょうか?
③ ②で確定申告をしない場合、主人の職場に伝えた金額と年末調整の金額の差が出ると思うのですが、そういった場合はどうすればいいのでしょう?

税理士の回答

①退職した場合には、新しい勤め先に源泉徴収票を提出しますが、掛け持ちの場合には、一方で年末調整、一方は、年末調整せずが正しい処理と考えます。
②給与収入が103万円以下の場合は、所得税の確定申告は不要です。
③報告した金額が、103万円以下の場合には、再度、報告する必要はないと考えます。

ありがとうございました。
③はズレがあっても税務署等では「103万円以下なんだな」と捉えてくれる、ということでしょうか? 万が一、103万円を超えていたらどうなるのでしょう?

報告した金額が103万円以下であれば、税金の計算は、変わりません。
103万円を超える場合は、配偶者特別控除の計算が変わる場合があります。

ありがとうございました。来年の給与、103万円超えるかもしれないので気をつけます。

本投稿は、2018年11月30日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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