青色専従者の年末調整
青色専従者(源泉徴収あり)がおり、半年ごとに税務署に支払をしています。
年末に源泉徴収簿を使い所得税が超過か不足か計算して7月〜12月分の「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」欄の年末調整を行わずに、先に通常通りの支払いをすませてきてしまいました。ですので、払いすぎの状態になっています。
これからの処理はどうすればいいのでしょうか。
また上記の青色専従者がいる場合
1/31までに給与支払報告書、給与支払報告書総括表、給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票の提出が必要ということであっていますでしょうか。
また給与支払報告書はオレンジと緑があるのですが、どちらを使用すればいいでしょうか?
青色専従者は今年度の2月まで会社に勤め給与所得が発生しており、4月からは青色専従者として働いております。
いろいろとお聞きして申し訳ありませんが、お教えいただきたくよろしくお願いいたします。
税理士の回答

別府穣
まず、給与支払報告書及び総括表は、事業主様の市町村に提出し、合計表は税務署に提出します。
給与支払報告書は手書の場合複写になっていますので、上2枚を先程述べました市町村へ提出し、3枚目は税務署提出ですが一定条件に達した場合のみ提出の必要があります。一番下は専従者様の源泉徴収票になります。
専従者様は一番下の源泉徴収票と2月まで
働いていらっしゃった会社の源泉徴収票を取り寄せた上、確定申告する必要があります。
さっそくのご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票を国税庁ホームページで拝見したのですが、同じページに「給与所得の源泉徴収票」というものがあるのですが、こちらは提出不要でしょうか。
さきほど市役所に提出する書類の複写一番下にも源泉徴収票があるとお聞きしそれと何が違うのでしょうか?

別府穣
オレンジいろの源泉徴収票は税務署に提出する用紙てす。
個人事業主を例にします。
この場合、給与代所得の年収が500万円以上、途中退職は250万以上の方を税務署提出用(オレンジ色)をださないといけません。
最後の4枚目の用紙は受給者が受け取る源泉徴収票です。
詳しくありがとうございます。
途中退職250万以上の件で質問です。
年度の途中で転職をし青色専従者になったのですが前の会社の給料と青色専従者の給料の合計が250万超えなければ源泉徴収票は税務署に提出不要ということでしょうか?

別府穣
少し言葉足らずでした。途中退職の方とは年末に職に就いていない方、年末調整を受けていない方を指します。
ご質問者様の場合は、年末調整されますので500万以上の判定になります。
再質問は、上記の通り合算で判定致します。
再度ありがとうございます!
私の場合は現時点で在職してるので500万円超えるか超えないかで判定されるということですね。よくわかりました。ありがとうございました。
本投稿は、2018年12月30日 21時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。