年末調整、確定申告 扶養
今年の2月から3ヶ月間風俗店で働いていました。その風俗店へマイナンバーは提出しておらず日払いで報酬という形でした。
その後辞めて結婚をし、専業主婦となり夫の扶養に入りました。風俗店での報酬は40万で、今年の総収入となります。雑費等はありません。
夫には風俗で働いていた事は言ってなく、普通のアルバイトをしていたことになってます。旦那の会社へは扶養入る際にマイナンバー提出済みです。その際は特に働いてた事については聞かれてません。
1.マイナンバーも風俗店に提出してなく、申告系も何もしてないとなると「お金を貰ってない」事になってしまいますよね?
私が働いていた期間は無職ということになっているのでしょうか?風俗店側も何もしてないと思います。
2.旦那の会社への年末調整はどのようにしたら良いでしょうか?(収入記入欄など)
何もわからずの状況なのでご教授お願いします。
税理士の回答

1.お金は貰っていますので、貰っていないことにはなりません。無職にはならず、個人事業主に該当します。
2.収入は40万円ですが、必要経費を控除すると、おそらく所得金額は38万円以下となり、その場合、ご主人様の扶養に入ることができます。相談者様が確定申告する必要もございません。
以下に理由説明します。
風俗店側は相談者様への支払いを外注支払いとして経費処理している可能性が高く、相談者様は報酬を受け取っていたと考えられます。
その場合、相談者様は個人事業主として事業所得または雑所得が生じていたことになります。収入金額が40万円ですので、その風俗店に通うための交通費等の必要経費が2万円以上ございましたら、所得金額が38万円以下となり、確定申告は必要ございません。
公共交通機関等の交通費は領収書等がなくても経費に計上できますので、一つ一つ積み上げて計算してみてください。
教えて下さりありがとうございます!
個人事業主の場合、青色申告?などのワードを目にするのですが私は何も申告していません。これは税務署へ行き事情を説明し従えばよいのでしょうか?
また、交通費計算し引いたところ38万以下になるのですが旦那の会社で貰う年末調整にはその交通費を差し引いた収入金額を記入すれば良いのでしょうか?
度々申し訳ありませんがよろしくお願い致します。

個人事業主で青色申告を申請しなければ、届出しなくてもお咎めございません。
ですので、今回は税務署への説明は必要ないです。
ただし、所得金額が20万円を超えているので、市民税の申告は必要です。来年2月〜3月、市役所の市民税課に申告してください。
ご主人様の年末調整の書類(給与所得者の配偶者控除等申告書)の配偶者の合計所得金額記載欄の事業所得に、収入金額=40万円、必要経費=交通費等の金額、所得金額=収入金額ー必要経費を記入します。
本投稿は、2019年09月05日 21時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。