2018年後の控除について
配偶者控除の制度変更に関して教えていただきたいです。
総所得が1220万を超えてくると、配偶者控除が受けられないということですが、
昨年までの配偶者控除制度による夫の年収の手取り額と
今年の配偶者控除制度による夫の年収の手取り
とを比較すると、年収額がいくら以上であれば額面が負けないのでしょうか?
また、妻がパートタイムで就労する場合、税制上、年収がいくらを超えないと家計として増税になってしまうのでしょうか?
税理士の回答

とにかく、税金の計算は複雑でいろいろな条件が絡み合うので、どの先生方も安易にお答えできないのだと思います。
そのうえで、下記はあくまでも様々な条件を考えないで単純に計算した場合でお答えしたいと思います。
収入が1,220万で配偶者控除が受けられなくなった場合、38万円の所得控除がなくなります。
その場合の所得税の税率は33%ですので、38万 * 33% = 125,400円の税金増となります。
単純に考えると、所得控除が亡くなった分の38万円を多く収入で稼げばいいことになります。
次に、奥様のパート年収についてです。
1.大企業の傘下(社会保険に加入して)パートをされる場合
【所得税の扶養について】
①ご主人様の年収が1,220万円を超えている場合、所得税の扶養の適用はありません。
②ご主人様の年収が1,120万円以下の場合、所得税の扶養控除38万円が受けられます。
【社会保険の扶養について】
下記条件を満たすと、社会保険の加入対象となります。
・正社員が501人以上の会社でパートをしている
・収入が月8万8000円以上
・雇用期間が1年以上の見込み
・所定労働時間が週20時間以上
・学生でない
上記のことから、ご主人様の年収が1,120万以下の場合には、所得税の扶養の範囲内で働くと、社会保険の負担もあるので、家計の手取りが損する可能性が高いです。
ご主人様の年収が1,220万円を超えていて、奥様がご自身で社会保険に加入されるなら、とことん稼がれた方が家計にはプラスになります。
2.事業規模の小さいところでパートをされる場合
【所得税の扶養について】
①ご主人様の年収が1,220万を超えると、所得税の扶養はなくなります。
②ご主人様の年収が1,120万円以下ですと、所得税の扶養控除38万円の適用が受けられます。
【社会保険の扶養について】
給与収入が130万円までなら、ご主人様の扶養です。
130万円を常にこえている状態(月108,333円以上)でしたら、奥様ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要が出てきます。
上記のことから、通常のパート(時給1,000円位の)でしたら、多少住民税は発生しますが、130万円以内におさえ、所得税および社会保険の扶養の範囲内で働かれるのが家計的にはいいかと思います。
長文となり恐縮ですが、多少なりとも参考にしていただければ幸いです。
詳しく分かりやすく説明して頂きありがとうございます。
働き方がわかりました。
本投稿は、2019年09月14日 18時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。