単発の派遣会社に登録して全く働いていない場合、新たにアルバイトを始める際の扶養控除申告書の取り扱い
大学生で単発の派遣アルバイトの会社に登録をし、登録時に扶養控除申告書を提出しています(マイナンバーの届け出も含む)。しかし、諸般の事情で一度も派遣の仕事は行っていません。
しかし、別のアルバイトを始めることになりました(シフトで入るいわゆる普通のアルバイト)。
現在、単発の派遣会社は登録を解除することも考えています。
このような場合は派遣会社の登録を解除してから新しいアルバイト先で扶養控除申告書を提出すればいいのか、便宜上派遣会社の登録を解除せず今年度分の年末調整が済んでから登録解除をした方がいいのでしょうか?
税理士の回答

1.扶養控除等申告書は、1か所にしか提出できないことになっています。そして、どちらに提出するか(通常はメインの勤務先)は提出者の選択になります。
2.相談者様が新たなアルバイト先で仕事をされるのであれば、そちらに提出されるのがよいと思います。その場合は、すでに提出しているところは取下げをすることになります。
本投稿は、2019年10月06日 23時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。