学生のカフェとガールズバーの、バイト掛け持ちの場合の年末調整について
現在大学生で、カフェ(年収65万円程)とガールズバー (年収17万円程)を掛け持ちでバイトしています。カフェのほうにはバーで働いていることは言っていません。
先日カフェのバイト先の方から
「あなたの年末調整の用紙がお店に来ていない。乙欄になってるけど他にバイトしてる?そっちから年末調整するのか確認してほしい。しない場合はこちらから出す。」といった話をされました。
バーの店長さんに年末調整の話を聞くと、
「年末調整はする。でもウチは女の子一人一人じゃなくて"女の子全体"に払っているという形で出してる。掛け持ちしてるって聞いてるからこっちが乙欄の筈だけど。」といった回答がありました。
(バーの給与明細の税額表には甲欄とあるため甲欄になってると思うのですが…。)
そこで質問なのですが、
①それぞれの勤務先で甲欄/乙欄の変更を行い、カフェから年末調整を提出すれば良いのでしょうか?
②年末調整を出す際カフェにバーで働いていることはわかってしまいますか?
②確定申告の必要があるということですか?
③住民税で親にダブルワークがわかってしまいますか?
無知で申し訳ありません。
回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①メインのバイト先であるカフェを甲欄にして、年末調整を受けた方がよいです。
②相談者様の収入でしたら、ご自分で言わなければ、バイトの掛け持ちがバレることはありません。
③給供与所得が2カ所からありますので、確定申告する必要があります。収入の合計が103万円以下ですので、納税金額はありません。確定申告すれば、ガールズバーで源泉徴収された金額の還付を受けることができます。
④相談者様の給与所得でしたら住民税も非課税(100万円まで非課税です)ですので、ご両親にバレることはございません。
本投稿は、2019年11月16日 12時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。