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年末調整 扶養している夫が失業手当を受給している場合

お世話になっております。
1点ご教示ください。
現在主人が私の扶養となっています。
夫の年齢は、2019/12/31時点で64歳です。
しかし、12月~翌年3月まで、夫()が失業給付を受給できることになりました。
金額は確定していませんが、2019中に、103万円はとても受給されません。
なので、2019の年末調整では、扶養控除等異動申告書の源泉控除対象配偶者に、夫を記載し、配偶者特別控除申告書にも、同じように、源泉控除対象配偶者の記載をすればよろしいでしょうか?

また、12月に失業手当の受給があるので、収入があります。
配偶者特別控除申告書に、夫の収入、所得を記載する欄がありますが、どう書いていいのかわかりません。
何所得の欄に、何の金額を記載すればよろしいのしょうか?

素人ですみません・・
お手数ですがご指導くださいますようお願い申し上げます。

税理士の回答

2019年中の夫の所得が38万円以下ならば、控除対象配偶者に該当します。
失業手当が12月~翌年3月とありますが、その前の所得はないのでしょうか。
例えば、6月頃までは正社員でそれなりに給与をもらっていたとかです。
月30万円を6ヶ月もらっていれば、所得が38万円を超えますので、控除対象配偶者には該当しません。金額によっては配偶者特別控除が受けられます。

失業手当は、所得税は非課税ですから所得になりません。
他に2019年中に所得が無ければ、収入 0円、所得 0円です。
途中まで給与があるなら、その金額を収入に書き、配偶者等申告書の裏面の左下に書いてある方法に従って、所得を計算してください。
必ずしも、収入から65万円を引いた金額が所得にはなりませんから、ご注意ください。

長谷川先生
 お世話になって居ります。
 早速のご回答ありがとうございます。
 
 すみません、夫は失業給付のほか、数箇所に勤務があり、収入がありました。
 103万円以下は扶養に入れると調べたのですが、それは税込みなのでしょうか?
 税抜きなのでしょうか?

支払金額総額です。
ただし、通勤手当などの非課税のものを除きます。
社会保険料や税金などを控除する前の金額です。

長谷川先生
 お世話になって居ります。
 なるほど、そういうことですね。
 早速のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月19日 14時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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