別居中の年末調整の国民健康保険料について
夫、私、3歳の息子の3人家族です。
離婚前提で9月に別居し(住民票も別)、息子は私が引き取っています。
夫は自営業、私はパートだったので、8月までは家族全員国民健康保険に加入していました。
9月からは私は正社員で働いているので、社会保険に加入し息子を扶養にいれています。
そこで、年末調整の書類を会社からもらいました。
国民健康保険料の支払った金額を調べないといけないのですが、世帯主の夫宛てに保険料納付の案内がきていたので、私だけの保険料分を分けて計算し年末調整することはできないのでしょうか?
子供の分は夫が確定申告で申告するとして、私だけの分でも控除し、来年の税金を少しでも安くできないものかと考えています。
ちなみに、今年もらった(もらう予定)給料の課税対象額を計算すると
約128万になります。
この金額だと生命保険料や年金も控除することを考えると、国民健康保険料の控除をする必要もないのでしょうか?
素人なので、質問の仕方が間違っていたりおかしいところがあるかもしれませんが
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

社会保険料控除の規定では、下記のように、対象となる者を定めていますので、これに該当すれば、控除を受けることが出来ます。
この場合、この規定に該当するものが2人以上いる場合は、その負担状況により話し合って控除額を申請頂く事になります。
したがって、貴方が負担していた部分については、貴方が社会保険料控除を受けることが出来ますが、その事について、ご主人と重複しないように話し合った上で行ってください。
(所得税法より)
社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除です。
ちなみに、今年もらった(もらう予定)給料の課税対象額を計算すると
約128万になります。
この金額だと生命保険料や年金も控除することを考えると、国民健康保険料の控除をする必要もないのでしょうか?
これについては、128万円が支給額なのか、所得額なのか、課税所得なのか、また、これ以外の所得控除の状況も分かりませんので、ハッキリとした判断はつきかねます。
では、参考までに。
本投稿は、2014年12月02日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。