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年内に掛け持ちをしていた場合の年末調整

年内で3カ所アルバイトをしていました。
1つは今年の2月から現在まで続けていて、他2つは年内で辞めました。
年間は103万円以下になりますが、一時期2つのバイトが重なって88,000円以上の所得をもらっていましたが、所得税が取られませんでした。
現在も続けているアルバイトで、年末調整をしてもらいます。しかし、以前掛け持ちしていたアルバイトの源泉徴収票の提出を求められましたが、以前働いていたアルバイト先が源泉徴収票が出せるのは12月以降になると言われ、提出できない状態です。
この場合は、以前働いていた分の全ての源泉徴収票をもって、来年の3月までに自分で確定申告した方が良いのでしょうか?

税理士の回答

給与収入の合計金額が103万円を越えなければ、確定申告の義務はないと思います。しかし、もし所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。

回答ありがとうございます!
もう1つ聞きたいことがあるんですけど、この103万円以下は交通費を抜いての計算なんですがそれで良いのでしょうか。

年収(扶養判定の103万円)の計算は、その年の総支給額(交通費は含まない)になります。

本投稿は、2019年11月27日 01時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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