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年末調整 保険料控除証明書の提出方法

お世話になります。
標題の件ご教示ください。

私は、2019年の年末調整に対して、生命保険料控除の対象があります。
そのため、申請したのですが、会社の人事課から、「控除証明書の原本を提出してください。提出がないと、年末調整で控除できません。」と言われました。
国税庁のHPに、「令和元年分 年末調整のしかた」が掲載されていて確認しましたが、「控除証明書の原本確認が必要」という文言が見つけられませんでした。
会社に対し、自己申告では不可なのですか?
原本提出が必要とは、どこに記載があるのでしょうか?

お手数ですがご教示の程宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

「令和元年分 年末調整のしかた」の26頁・下から7行目に記載されています。

出間先生
 お世話になって居ります。
 早速のご回答ありがとうございます。
 >「令和元年分 年末調整のしかた」の26頁・下から7行目
 を確認しました。
 「証明書類」という文言ですよね。
 税務署のいう、その証明書類の定義が曖昧だと思いました。
 ここに、「原本」という文言があれば、原本提出もしくは提示が必須と明確ですが、
 「原本」の文言がなかったため、原本コピーであっても、証明書類に該当するのか
 不確かでした。
 税務署は、「証明書類」=「原本」、「コピーや写メは不可」が常識という認識で
 作成なさっているということなのですね?
 やはり、会社の人事課が言うとおり、原本を人事課に提出もしくは提示することが
 必須ということなのですよね?
 長くなりすみません。

おっしゃっておられる内容そのものであると思って戴いて問題ありません。

「税務署は、「証明書類」=「原本」、「コピーや写メは不可」が常識という認識で作成なさっているということなのですね?」

→ その通りです。役所は原本の提出を要求します。

「やはり、会社の人事課が言う通り、原本を人事課に提出もしくは提示することが必須ということなのですよね?

→ その通りです。原本だと数字の不正を排除できますから。

出間先生
 お世話になって居ります。
 丁寧にご指導くださってありがとうございます。
 先生の言葉で納得ができました。

本投稿は、2019年11月27日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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