年末調整について
お世話になります。
私は20歳の学生です。
私は令和元年に3つのアルバイトを掛け持ちしました。
1つめのアルバイトは8月に退職し、源泉徴収票は手元にあります。
2つめのアルバイトは現在も在籍しており、ここの職場で年末調整をしてもらおうと考えていました。
3つめのアルバイトは12月末で退職予定です。ここのアルバイトだけ給与振込が月末です。
2つめのアルバイト先で年末調整をしてもらおうと思い、3つめのアルバイト先から源泉徴収票を頂こうと連絡したところ、うちの源泉徴収票の発行は1月です と言われてしまいました。
このことを2つめのアルバイト先の店長に相談したところ、1月まで待つことが出来ないので私自身で役所に行き申請して欲しいと言われました。
この場合2つめのアルバイト先までの年末調整は12月までに申請してもらい、3つめのアルバイト先の分は自分で申請するのでしょうか?
源泉徴収票をもち、自分が住んでいる市役所に「年末調整をお願いします」とお願いすればして頂けるのでしょうか?
初めてなことで何もわからなくて申し訳ないですが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

相談者様の場合は、2つ目のバイト先に扶養控除等申告書を提出されていれば、3つ目を除いて年末調整はできると思います。しかし、相談者様は3か所での給与収入がありますので、収入の合計が103万円をこえれば翌年に税務署で確定申告をする必要があります。103万円以下の場合でも、所得税が控除されていれば確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されると思います。
出澤様
ご回答ありがとうございます。
2つめのアルバイトまででとりあえず年末調整はできると聞き安心しました。
3つのアルバイトの給与を足しても103万に到達しないのですが、年末調整をした後に確定申告をするということで間違いないでしょうか?

相談者のご理解の通りになります。
本投稿は、2019年11月28日 11時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。