年末調整をしない場合、確定申告は必須ですか?
お世話になって居ります。
会社の年末調整申請期間に間に合わず、人事課から、「ご自身で確定申告してください。ネットからもできます。保険料等の控除証明書は、原本を税務署に郵送で受け付けてくれます。源泉は、年末調整未済という源泉を渡すので、その原本を税務署に郵送してください。」と言われました。
私は、現職の会社での給与収入しか収入がなく、
保険料や、住宅控除等の申告も何もありません。
それでも確定申告は必須ですか?
毎月の給与はそれほど大きな変動がないので、還付や徴収もないのではと見込んでいますが、年末調整していない場合には、必ず確定申告しなければならないのでしょうか??
税理士の回答

収入金額は103万円を超えていますか?
源泉徴収されていましたか?
超えている又は源泉徴収されている→確定申告は必要です。
超えていないかつ源泉徴収されていない→確定申告不要です。
毎月の源泉徴収額は概算です。
源泉徴収していた所得税と年末調整又は確定申告で計算した所得税に差異が生じる場合があります。
その調整をするのが年末調整又は確定申告になります。

相談者様の年収が103万円を超える場合、年末調整をされていないのであれば確定申告が必要になります。保険料控除等の所得控除があれば、所得税は還付になると思います。
吉川先生 出澤先生
お世話になって居ります。
ご返信ありがとうございます。
2019年について、課税支給額は、98万円くらいです。
11月時点で89万円ですが、12月の見込みも10万にはいかない程度です。
源泉所得税は、給与明細書を遡ってみたところ、170円引かれていました。
引かれていない月がほとんどでした。
会社では、書類提出が間に合わなかったので年末調整していただけません。
その場合、私は確定申告が必須でしょうか?
確定申告をすれば、この170円が還付されるのかと思うのですが、170円損をするだけで、
確定申告は必須ではないという理解でよろしいのでしょうか?
何度もすみません、ご指導くださいますようお願い致します。

103万円を超えていないので、確定申告する必要はありません。
170円還付してもらうのでしたら、確定申告してください。
確定申告する場合は、会社に年末調整未済の源泉徴収票を発行してもらって、確定申告書に添付してください。

相談者様の場合は、年収が103万円以下になりますので確定申告の義務はないと思います。しかし、所得税が控除されていれば、確定申告(還付申告)をすれば控除された所得税は還付されます。
吉川先生 出澤先生
お世話になって居ります。
早速のご返信ありがとうございます。
私の場合、170円の還付がほしいのであれば確定申告をする、ということですね。
「年収が103万円以下の場合、確定申告の義務はない。」
「年収が103万円以下の場合、納付すべき源泉所得税があるかもしれないので、確定申告の義務がある。」
という理解でよろしいのでしょうか?
何度もすみません・・

相談者様の場合は、年収103万円以下ですので納付すべき所得税はなく、還付のみになります。

103万円以下の場合、納付すべき所得税はございません。
徴収されていた源泉所得税の還付を受けるため、確定申告します。
吉川先生 出澤先生
度々すみません・・
入力誤りがありました。
「年収が103万円以下の場合、確定申告の義務はない。」
「年収が103万円以下(←以下ではないです、「以上」でした)の場合、納付すべき源泉所得税があるかもしれないので、確定申告の義務がある。」
という理解でよろしいのでしょうか?
何度もすみません・・

はい。
ちょっと、言葉がちがいますが、相談者様の認識で大丈夫です。
納付すべき源泉所得税→納付すべき所得税

相談者様のご理解の通りになります。
吉川先生 出澤先生
お世話になって居ります。
丁寧にご指導くださってありがとうございます、たすかりました。

どういたしまして。
参考になりましてよかったです。
本投稿は、2019年11月30日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。