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法定調書の「司法書士に対する支払い」の記入について

青色専従者が1人いる個人事業主です。
今、年末調整&法定調書の作業を行っています。

本年、事務所兼自宅を建てたのですが(土地購入から)、その際、土地登記、建物登記のため司法書士に代金を支払いました。
これも法定調書に記載する必要があるのでしょうか?
なお支払いの際、源泉徴収はしていません。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

司法書士に対する報酬であれば、法定調書合計表の、3.報酬のところの2行目の弁護士、税理士等の報酬のところに記載することになると思います。

ご回答ありがとうございます。
その場合、個人事業主として払ったのは事務所部分だけとなると思うのですが、金額を按分するのでしょうか?
法定調書への記載、確定申告への影響等がよくわからないので、教えていただけると助かります。
(確定申告の際は事業部分とプライベート部分でかかった費用を按分する予定です)

1.法定調書合計表には、金額を按分するのではなく報酬の総額を記載することになります。
2.青色申告決算書(3ペ-ジ)では、税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳欄に報酬の総額を記載して、その右に必要経費算入額(事業分)を記載します。

ありがとうございます。
では、土地に関する金額と建物に関する金額も分けなくて良いということでしょうか?

報酬の総額を記載しますので、分けなくても良いと思います。

確定申告とは違う考え方なのですね!
ありがとうございました。

本投稿は、2019年11月30日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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