(副業、個人事業主で妻が青色事業専従者)本業の年末調整で妻を扶養に入れてしまった場合訂正が必要ですか
副業の個人事業主(青色申告)で、妻に専従者給与を支払っています。
上記の状況になって初めて、本業の会社に年末調整の書類を提出しました。
専従者給与を支払うと扶養控除の対象外になることを知らず、提出後に知りました。
この場合年末調整の修正が必要でしょうか。
また、どのように修正すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

中西博明
原則は配偶者等特別控除申告書を訂正していただくことになりますが、できない事情があれば最終的には確定申告で精算していただいても差し支えないと思います。
本投稿は、2019年12月09日 02時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。