保険控除
保険者、被保険者が夫、保険金受取人が配偶者である妻の学資保険に加入しています。保険料の支払いは配偶者である妻の口座振替です。この場合妻が年末調整で保険料の控除を受けるにはどうしたらようでしょうか。
税理士の回答

中西博明
通常、保険契約者が保険料負担者になりますが、奥さんに収入があって、奥さん名義の口座から保険料が振替となっているのであれば、奥さんが保険料を負担しているという証を示して奥さんが生命保険料控除を受けてください。
なお、その場合、満期保険金を受け取った場合の課税関係が「夫から妻への贈与」→「妻の一時所得」に変わりますので、ご注意ください。
本投稿は、2019年12月11日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。