年末調整 年金から特別徴収分の社会保険料控除について
年末調整を初めて担当しました。
給与と年金の両方の所得がある社員がいます。
介護保険や後期高齢者医療など、年金から特別徴収されているものについて、
年末調整の対象となるのかわからず困っています。
過去の質問を見ていると、税理士さんによって回答が違います。
1.年金の収入と徴収に関しては年末調整の対象外で、確定申告が必要である。
2.明細などで金額を確認すれば、年末調整で処理できる
どちらなのでしょうか?
国税庁のHPは、よくわかりませんでした。
税務署から届いた手引きにも書かれていませんでした。
明確な答えを教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

中西博明
公的年金は雑所得ですから給与所得と合わせて年末調整をすることはできませんので、原則確定申告が必要になります。
ただし、年金の金額によっては確定申告を省略できますので、次のサイトを参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/about/organization/takamatsu/release/hodo/hodo_24/24kakusihin/pdf/nenkin.pdf
本投稿は、2019年12月25日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。