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副業をしていると本業の年末調整に影響しますか?

去年の9月より副業を始めています。(現在も)
去年の12月までの副業の収入が20万を超えたので、今年の3月に確定申告をしました。

今年の12月の本業の給与が、去年の12月に比べ80000円ほど減っており…明細は欠勤のため確認できておらず、ネットバンキングで給与の確認をしました。
副業の影響が有るのでしょうか。
副業分の住民税も本業から引かれているのですよね?本業(病院関係)の方がもちろん給与は多いです。

当方の情報と変わった事柄といえば、昨年11月に結婚♀、結婚前より母を扶養中(健康保険)、今年の2月に40歳になったので介護保険が新たに加わった事くらいです。
本業の方で副業は禁じてはいないのですが…正直知られたくはないのですが本業の事務に確認した方がよいのでしょうか。

また周囲には副業分も確定申告するなんて偉いねと言われるのですが、確定申告を怠る事で後々どのような事になるのでしょうか。
もちろん、必要な事はわかっています。

税理士の回答

個人宛に通知が届き、個別に副業分の住民税を納付(年4回分納)されていなければ、副業分の住民税も給与から天引きされています。
参考: 確定申告書内に、給与以外ね住民税を自身で納めるか、会社に天引きしていただくか、選択するところがございます。

配偶者控除又は配偶者特別控除は、所得金額1000万円超(給与収入にして、1220万円超)は受けることはできません。

確定申告すべき者が、確定申告をせず、税務署に指摘された場合は、修正申告書を提出したうえ、本来納める税額以外に、本税の10%の過少申告加算税及び延滞税が課されます。また、悪質とみなされた場合は、重加算税35%及び延滞税が課されます。

よろしくお願いいたします。

何度も申し訳けございません。

最後の回答訂正させていただきます。
相談者様の場合は、修正申告ではなく、期限後申告になります。
過少申告加算税の代わり、無申告加算税10%、重加算税が課される場合は、40%になります。
申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

本当に何度も申し訳ございません。
無申告加算税ですが、下記の通りに修正させていただきます。

本税50万円まで 15% 50万円超 20%

自主的に期限後申告をした場合

5%

税務署の事前通知後、自主的に提出した場合

50万円まで 10% 50万円超 15%


理由にはなりませんが、実務の中で期限後申告はまずなく、制度も改正されており、過去の記憶で回答しておりました。申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2019年12月26日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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