青色申告専従者も「給与所得者の配偶者控除等申告書」は記入・提出する必要ありますか?
私は個人事業主で青色申告をしています。
妻に青色申告専従者として毎月20万給料を支払っています。
今回、年末調整をしていて、「給与所得者の配偶者控除等申告書」があることに気づきました。
今まで青色申告専従者の場合は基礎控除38万で処理してきましたが、今回から「給与所得者の配偶者控除等申告書」も記入する必要はあるのでしょうか?
青色申告専従者は有無を言わさず基礎控除38万だと思っているのですが、青色申告専従者でも48万になる可能性はあるのでしょうか?
税理士の回答

1.青色事業専従者は、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にはならないため、配偶者控除等申告書は記入する必要はないと思います。
2.青色事業専従者でも、課税所得金額の計算をする上では、翌年から基礎控除は48万円になります。
お返事ありがとうございます。
2020年度の年末調整の場合
1.青色専従者の妻の給料が年収2,400万円以下だったら(たとえば240万とか)基礎控除は48万円という理解であってますでしょうか?
2.また基礎控除48万円かどうかの判定に必要は書類は特にナシという理解であってますでしょうか?

1.基礎控除額は、48万円です。相談者様のご理解の通りになります。
2.基礎控除48万円は、すべての納税者に一律に与えられている控除になりますので必要な書類はありません。
お陰様で理解することができました。ありがとうございました。
本投稿は、2019年12月29日 12時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。