税理士ドットコム - [年末調整]扶養の枠内から外れているのに所得証明の提出を求められることはありますか? - 扶養控除(配偶者控除)が外れているのでしたら通常...
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扶養の枠内から外れているのに所得証明の提出を求められることはありますか?

夫から
『税務署から所得について調査依頼がきた。配偶者の平成28年、29年、30年の3年分(3枚)の所得がわかるものを提出するよう指示されている。
所得証明書、課税証明書、源泉徴収票のうちどの証明書が必要』
などと言われています。
私は5年前から扶養控除は外れ、健康保険も私の会社のものです。
3年前にも源泉徴収票の提出を求められ、その時は提出しましたが、無意味に思います。提出は義務なのでしょうか?

税理士の回答

扶養控除(配偶者控除)が外れているのでしたら通常は税務署から調査依頼がくることは無いと思われます。
ご主人が年末調整時に誤って奥様を扶養に入れてしまっていたなどの理由が考えられますので、税務署からの調査依頼が来た理由を会社の担当者に聞いてもらってはいかがでしょうか

ご回答をいただきありがとうございました。
誤って扶養にいれて申告してしまった場合は扶養から外れている旨を口頭で伝えて修正申告をすれば問題ないですか?
私の所得を証明する書類はやっぱり必要なのでしょうか?

やはり扶養に入れて申告していて税務署から調査依頼がきたようです。
夫の源泉徴収票があるので3年分の修正申告をしたら問題ないでしょうか?
それとも会社に私の所得証明書を提出したほうがいいのでしょうか?
また3年分の差額税金には遅延税などが加算されるのでしょうか?
五月雨式に申し訳ございませんがご回答をお待ちしております。

修正申告ではなくて、ご主人の会社の方で給与から天引きして調整することになります。
会社側の実務としてはその分の控除を引いてご主人の所得税を計算するだけですので、奥様の所得証明書が無くても処理は可能です、証明書を出したくない旨を一度伝えてみてはいかがでしょうか
遅延税については、こういったケースの場合は加算されない方が多いです

ご回答をいただきありがとうございます。
大変わかりやすく助かりました。

本投稿は、2020年01月09日 07時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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