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ガールズバー 源泉徴収票もらえない。本業への報告は?

私は学生として1-3月までガールズバーでバイトしており(収入は7万円程度)、4月から就職することになっています。年末に会社の年末調整で、入社まえの収入を申告しなくては行けないと思うのですが、こちらのガールズバー から源泉徴収票を貰えないようです。
給料明細は取っておこうと思うのですが、
この場合は就職先の会社にはこの収入を報告しなくても、自分でガールズバー の収入の分の住民税を払えば大丈夫でしょうか?
またガールズバー の給料からは、所得税がすでに引かれております。

税理士の回答

ガールズバーからの源泉徴収票が入手できないのであれば、会社での給与収入と合わせて確定申告をするのが良いと思います。確定申告書には、源泉徴収票の添付が不要になったため収入金額と源泉所得税を記載することになります。確定申告をすれば住民税の申告は不要になります。

返信ありがとうございます。
会社の給与収入とともに確定申告するとのことですが、確定申告は会社が行ってくれるので、自分ですることはないのですが、
実際にどのような手続きになりますか?
理解していなかったらすいません!

会社が行うのは、確定申告ではなく、年末調整になります。本来であれば、前職の源泉徴収票を会社に提出して年末調整をすることになると思います。しかし、源泉徴収票が入手できないのであれば、税務署において2/17-3/16までに確定申告をされるのが良いと考えます。

返信ありがとうございます!
税務署において確定申告する場合は、給与明細があれば大丈夫でしょうか?また、このことが会社にバレることはありますか?
よろしくお願いします。

1.確定申告では、給与明細があれば申告書に金額を記載できますので大丈夫です。
2.アルバイトでの収入は給与所得ですので、確定申告で住民税の普通徴収は選択できません。そのため会社の方と合わせて特別徴収(給与から天引)になります。金額は少額ですので情報が漏れる可能性は少ないと思います。また、前職は副業ではないため問題はないと考えます。

本投稿は、2020年02月11日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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